けんいち不動産が選ばれる5つの理由

初期費用を分割支払いにすることは出来ますか?

賃貸契約する時の初期費用を分割支払いする事は出来ません。
しかし、契約をする不動産会社が「クレジットカード決済」を取り入れていれば、実質的には分割支払いをする事も可能です。

賃貸マンションを契約する時の初期費用は想定している以上に高くついたりしますよね。
シングル物件を契約する時でも敷金・礼金が高い物件だと初期費用が40万〜50万円くらいかかるなんて事も有ります。

支払えない事はない….でもある程度の現金も手元においておきたい。
家財道具を揃えたり、引越し業者費用が別途必要だったり、賃貸を契約するとなにかとお金が必要となります。

そんな時に初期費用が分割支払いできれば助かるのに。。。
そう思っている方も多いかもしれません。
今回は初期費用の分割支払いは出来るのか?また分割支払いをしたい時にはどうすれば良いのか。その方法についてご説明いたします。

そもそも初期費用の分割支払いは可能?

冒頭でも触れましたが、原則として賃貸契約に関わる初期費用を分割支払いする事は出来ません。
なぜなら貸主が「初期費用の分割支払い」という考え方を一切持っていないからです。
貸主は《初期費用を分割支払いでしか払えない=入居後に家賃滞納が起こる可能性が高い人》こんな風に考えています。

初期費用を分割OKにしてまで無理に入居者を募集したいとは考えていないのです。なので貸主に対して初期費用を分割支払いにして入居をさせて欲しいと伝えても断られてしますのがオチです。

初期費用はまず不動産会社に支払い、不動産会社が借主の代わりに貸主に初期費用を支払う。というのがお金の流れになります。
不動産会社としても初期費用を分割払いにするという事は貸主がOKをしてくれないですし、不動産会社が借主にお金を「融資」して契約を締結する事は法律上も問題が有りますので出来ません。

なので初期費用の分割支払いは原則として出来ません。

でも最近は「初期費用分割支払いOK」というフレーズを聞くけどどういう事ですか?

それはクレジットカード決済が不動産業にも少しづつ普及してきたからです。
先ほどもお伝えしたように貸主に対して初期費用は一括で必ず支払いをしなければいけません。貸主に分割支払いにして欲しいとお願いをしても断られてしまします。
しかし貸主は契約時に「一括」で支払いをしてくれさえすれば借主がどのような方法でお金を工面したかまでは気にしていません。

借主がクレジットカード決済をすれば、クレジットカード会社から決済金がまず不動産会社に対して支払われます。そしてカード会社から支払われた決済金を貸主に一括で支払いをします。
こうすれば不動産会社も貸主は契約時に初期費用を一括で支払いをしてもらったことになるので問題ないのです。

クレジットカード決済を行なった借主も別に一括で初期費用を支払いできるのであれば「一括払い」にすれば良いですし、分割支払いにしたい場合はクレジットカード会社に対して「支払い回数」を◯回払いにすると伝えればそれで初期費用の分割は可能です。

なので最近よく耳にする賃貸マンションの「初期費用分割支払いOK」というのはクレジットカード決済をした場合に可能だということです。

クレジットカード支払いはどの不動産会社でもできるの?

クレジットカード決済のサービスを導入している会社であれば可能です。
しかしまだまだ対応可能な不動産会社は多く有りません。
カード決済を行うとクレジットカード会社に対して◯%の決済手数料を不動産会社が支払わなければいけないのです。
例えば初期費用が30万円だとします。その場合、決済手数料2.8%だと不動産会社がクレジットカード会社に対して8,400円の手数料を支払わなければ行けません。
このお金を借主に請求するわけにも行かねいので単純に不動産会社が売上から支払うことになります。なので基本的に不動産会社は積極的にクレジットカード支払いを業界的に推奨してこなかったのです。

初期費用をカード決済したい場合は、事前に対応可能かどうかを不動産会社に確認しておく必要が有ります。

ちなみに弊社「#けんいち不動産」はクレジットカード決済も可能ですので、初期費用をカード決済したい時はお気軽にお申し付けください。

まとめ

初期費用を貸主・不動産会社に対して分割支払いする事は出来ません。
しかし「クレジットカード決済」を行う事で実質的に分割支払いをする事は可能です。

カード会社によってはマイルやポイントも貯まるので借主にとってはメリットが多いです。
初期費用分割・カード決済をしたい時は対応可能な不動産会社も多くはありませんので、まずは使用できるかどうか確認をしてみてください。

この記事が初期費用の分割や、引越し時のお金の工面について検討をしている方の参考になれば幸いです。

最後まで読んで頂きありがとうございました。